解体工事完了!

解体前

当初、ご尊父がお亡くなりなり、遺品整理のご依頼を受けてお見積りに伺いました。色々ヒヤリングしたところ、ご自宅は借地に建てられたもので、3か月後更地にして地主様に返却しなくてはならないとのことでした。そこで、解体工事を弊社提携企業で行うこととなりました。現場は、東京都江戸川区です。

家ごと解体するといっても、家の中にある残置物は事前に撤去しなくてはなりません。しかし、木製品(木製家具や棚)などは、解体時に一緒に処分できるので撤去から除外され、その分撤去費用は安くなります。この撤去作業は、弊社オービットが担当し、家の解体ついては、提携企業のY建設とI工務店に解体費用の見積もりをしてもらいました。両社ともほぼ同じような金額でしたが、最終的にY建設が行うことになりました。しかし今回の案件は、表通りから建物までの道幅が狭く(1.7mしかない)ため、大型重機を入れることができずに割高になってしましました。

 

 

 

 

ここで、個人で解体工事を発注する際の注意事項をいくつかお話しします。

⑴必ず2、3社以上の見積もりを取ってください
時として、金額が全然違うことがあるはずです。というのも、個人の場合知らないことをいいことに、ぼったくりが行われることがあります。また、業者を探す際には、解体業者を何社も掲載したサイト内で2、3社選んでも意味がありません。大体が同じ系列の解体業者を紹介しているので、料金の違がないどころは、何割か上乗せされているからです。ネットで探す際は、会社概要などをチェックして、代表者名や本店や重機車庫の所在地が異なっているかを確認して下さい

⑵見積書の内容をよく確認して、わからないことは確認してください
専門用語で「〇〇作業割増 ○○万円」などと記載があったら、「○○作業とは何ですか?」「なぜ割増なのですか?」と確認しましょう。しっかり説明できない場合は、怪しいと思ってください。
あとは、工期の長さを比較してください。長ければ当然人件費がかさみますので料金は高くなります。重機を効率よく使って、短期間での作業工程見積もりを出している企業を選びましょう。

⑶追加料金発生項目の確認
通常地中埋設物(浄化槽・基礎部鉄骨)などが解体中に発見されると、追加料金の原因となります。どのようなものが対象となるのかを見積書内で確認しましょう。その上で、実際に発注して埋設物があった場合には、必ず現場で発見された状況での写真なり、自分で現場に確認しに行くようにしてください。偽造写真や、架空の埋設物の追加料金を付加してくることがあるので、注意してください。

私たち(株)オービットが、解体工事を受注した際に、ぼったくりとは言わないまでも、何パーセントかは、業者の見積もりに追加料金を付加させて頂いています。その理由は、以下です。
①個人様の解体社業の場合、着手金や解体完了後1週間以内に支払を求めてくる場合が多く、その間の支払いについては、弊社が、解体業者に対して立て替え払いをします
追加料金発生事項について、現地まで確認に行きその都度お客様にご報告いたします
近隣対策をしっかり行います

この③が解体工事において、特に重要で大変な作業です。お客様が近隣の方と親しい間柄であれば、解体作業開始前に弊社と一緒にご挨拶に回っていただきます。その際に、色々と近隣の方のご要望などを聞き、作業に反映させるように解体業者に通達します。また、作業中・作業後に近隣の方からのクレームにも弊社が対応いたします。「お隣様の塀を壊してしまった」「窓を割ってしまった」などのトラブルにもすぐに現地に確認に行き、迅速に解決いたします。このような近隣対策を弊社で行うので、解体業者には料金を安くするように要請しています。

このような理由から、多少のマージンは頂いております。ご了承ください。

解体後

⑷「建物滅失登記」を管轄の法務局に提出します。
解体完了後1か月以内に、建物があった住所を管轄する法務局に「建物滅失登記申請書」を提出します。この申請書は、法務局にあります(あるいは、法務局のホームページからダウンロードできます)。

この申請をしないと、①ないはずの建物に対する固定資産税を払い続けなくてはいけない。②後の更地に次の建物の建築許可がおりない、あるいは更地の売却ができないといった不都合が発生します。
司法書士などは、この申請の代行を行っていますが、非常に簡単なのでわざわざ高い代行料を払う必要はありません。ご自分で行いましょう。
必要な添付書類として、解体業者発行の①取り毀し証明書、②印鑑証明、③資格証明または会社謄本(これは、自治体によっては不要です)が必要です。普通に解体後、業者から無料で提供してもらえます。
最後はご自分で「建物滅失登記申請書」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出して完了です。ここで、ちょっと注意!解体した建物のあった住所ですが、住所表記用の住所と登記簿上の住所が異なっているのが普通です。法務局にある登記住所表示地図で、該当の場所の登記簿上の住所を確認して記入してください。(建物の登記簿があれば、その住所を書けばOK)。
数日後、法務局の調査官が解体現場を確認して、その連絡が役所に伝わって、固定資産台帳から、当該の建物が抹消されます。

解体工事をお考えの方は、是非(株)オービットにご相談ください。