死後事務手続きについて

“その時”の後にやってくる面倒な問題に備えて

「死んでおしまい」ではなく、実社会では死後も様々なしなくてはならない手続きが残っているのです。すべて、残されたご遺族の方々が行うことになります。大まかには、以下のものがあります。
⑴葬儀前または直後に必要な届け・手続き
・死亡届
・死体火
・埋葬許可申請 (↑ここまでは、葬儀屋さんがやってくれます)
・年金受給停止の手続(生前に厚生年金への加入期間がある場合は、年金事務所にて手続きが必要です)
・国民健康保険の資格喪失届
・介護保険資格喪失届
・住民票の抹消届
・世帯主の変更届(世帯主様が亡くなった時のみ)
⑵補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き
・国民年金の死亡一時金請求
・埋葬料請求(健康保険、船員保険、国民健康保険、労災保険のいずれか)
・高額医療費の申請
(生前に高額医療申請や難病指定を受けていると、国民健康保険資格喪失届に従って高額医療費返還通知が来ます)
⑶遺族年金などを受け取るための手続き
・遺族基礎年金請求(国民年金、厚生年金のいずれか)
・国民年金の寡婦年金請求・労災保険の遺族補償給付請求
⑷名義変更や解約などが必要な手続き(生前に契約または取得がある場合)
・電話(加入固定電話)の名義変更
・公共料金の名義変更
・クレジットカードの解約
・運転免許証の返納、パスポート返納
⑸その他

携帯電話、プロバイダー、介護サービス、給食サービスなどの契約サービス
⑹相続にかかわる事項
・不動産の名義変更(登記簿上の名義変更は、相続争いがないのなら、ほっておいても構いません)
・預貯金の名義変更(生前の故人の自動引落しがあるかもしれないので、まずは口座解約をすべきです)
・株式の名義変更
・自動車所有権の移転
・ゴルフ会員権の名義変更
これらは、相続財産にかかわる事項なので、相続人のどなたかの名義に変更するか、相続人間で分配することになります。
そのため、相続人全員による「遺産分割協議書」を用意するか、金融機関や証券会社などの所定の用紙に相続人全員の署名と押印が必要になります。相続人が多数いて、それぞれ離れて暮らしている場合には、時間を要する作業になります。


これらの「死後事務処理」は弊社の専門外ですが、「死後事務委任契約」というものがあり、受任する行政書士や弁護士をご紹介することはできます。手間や時間がかかりますが、ご自分でやられる場合には、ご相談いただければアドバイスさせていただきます。


“死後事務処理”は手間や時間がかかりますが、必ずご遺族の方が行うことになります。弊社にご相談いただければ、できる限りのアドバイスをいたします